
時間・日・月など、ある時間単位に対し、決まった金額が支給されます。他に、個人差なく必ず支払われる固定手当が加算される場合もあります。
固定給に一定期間の業績に応じて変動する金額を加算して支給されます。
「固定給+歩合給」の給与システムです。歩合給を含む合計金額が保障給として表示された金額に満たない場合は、保障給金額が支給されます。歩合給を含む合計金額が保障給金額を超える場合は、その金額が支給されます。「完全歩合給」「完全出来高給」の場合で最低賃金以上の金額が保証される場合も同様です。
固定給は一切なく、業績に応じて変動する金額のみが支給されます。あらかじめ支給額を知ることができず、収入がゼロとなるリスクもあります。このシステムは通常の雇用関係ではなく、業務委託などの場合に多く見られます。
※「フレックスタイム制」=労働者が決められた総労働時間の範囲内で、毎日の出勤・退勤時間を選択できる制度です。
働く際には、書面にて労働条件を確認します。
毎週1日以上の休日、または4週間で4日以上の休日が決められています。
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が決められています。
勤務先企業から解雇される場合、少なくても30日前の予告または30日分以上の平均賃金が支払われなければなりません。しかし、日雇労働者や契約期間が2ヶ月以内の者、4ヶ月以内の季節労働者、試用期間中の者には適用されません。
社会保険 (雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険)については、すべての人が対象となり、勤務開始日より適用されます。(適用除外有り)
アルバイト・パートの場合、年収が100万円以下の場合、所得税・住民税はかかりません。103万円以下の場合は、所得税はかかりません。103万円を超えると所得税・住民税ともに課税対象となります。
配偶者控除は、年収が103万円以下の場合に適用されます。配偶者特別控除は、年収が103万円を超え141万円未満の場合に適用されます。