募集・採用において年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを目的として、改正雇用対策法が平成19年10月1日に施行されました。これにより、募集・採用における年齢制限が禁止されました。ただし、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合として、厚生労働省令で、以下の「例外事由」が規定されています。求人広告中の資格欄等で表示されている例外事由は、下記の例外6項目を指しています。
定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を、期間の定めのない労働契約(※)の対象として募集・採用する場合。
※例:正社員等
労働基準法等法令の規定(※)により年齢制限が設けられている場合。
※例:(1)深夜業務=18歳以上(労働基準法第61条) (2)危険有害業務=18歳以上(労働基準法第62条) (3)警備業務=18歳以上(警備法第14条)
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
技能・ノウハウ知識の継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合。
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合。